堺市・大阪市・岸和田市・和泉市・松原市・富田林市・河内長野市・泉佐野市など南大阪で活動

建設業許可

 

一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。
許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。
また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いのでご注意ください。

 

当事務所は、建築業許可の要否や、許可要件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。


トップへ戻る